[東京=WomanLifeTimes]子育て期にある女性自らが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった場合、創業に要した費用の一部を助成する。(平成20年3月31日までの暫定措置)
【主な受給の要件】
次のいずれにも該当する事業主に対して支給。
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上のものが設立した法人等の事業主であること。
- 同居している12歳以下の子供がいる者であること。
- 有効求人倍率が全国平均を下回る道府県※に住所を有する者であること。(※北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県)
- 法人等を設立する前に、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に「法人等設立事前届」を提出した者が事業主になること(法人等設立事前届の有効期間は1年間)。※平成20年3月31日までに法人等設立事前届を提出していなければ対象となりません。
- 女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
- 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
- 法人等の設立後1年以内に雇用保険の適用事業主となること。
※ 法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。
その他、詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。
【受給額】
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
・ 助成金の支給は2回に分けて行います。
◎受給対象となる経費
- 設立・運営経費
- 職業能力開発経費
- 雇用管理の改善に要した費用
- 両立支援に要する費用
【問い合わせ先】
各都道府県労働局
最寄りのハローワーク
詳しくは、こちらのPDFをご覧ください。
当記事は、 厚生労働省ホームページの「子育て女性起業支援助成金」ページより引用しています。
評価:
関連記事
クチコミ:0
Trackback+Pingback:0
- TrackBack URL for this entry
- http://woman.ecolture.com/job/20071107/1/trackback
- Listed below are links to weblogs that reference
- 【厚生労働省】子育て女性起業支援助成金 from Woman Life Times ウーマンライフタイムス


